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<清水スカイヤーズ 規約>
| 平成16年4月1日改訂 | ||
| 第1条 | 総 則 | 本団は、清水スカイヤーズと称する。 |
| 第2条 | 目 的 | 本団は野球を通じて、健全なる心身の育成及び地域の発展に寄与できる、子供達の育成を目的とする。 |
| 第3条 | 団 員 | 清水スカイヤーズは、主に清水小学校児童3年以上で構成する。団員の新規募集は、原則として毎年(4月)に清水小学校を通じて広報するが、随時入団希望者を受け入れるものとする。 1・2年生は、練習・試合等は保護者同伴とする。 (但し、練習・試合参加は、スポーツ安全協会の傷害保険に加入した後とする。) |
| 第4条 | 指導者 | 清水スカイヤーズは、代表以下・監督・コーチ・団員保護者のコーチ補佐を以って指導に当たり、以上の者を称して指導者という。 |
| 第5条 | 免 責 | 指導中に生じた事故等、又団体の運営上の必要な活動及び往復中の事故については、スポーツ安全協会の傷害保険の適用以外は、その責は負わない。(※指導者、ボランティアの為) |
| 第6条 | 保護者協力の義務 | 団員保護者においては清水スカイヤーズの存在、又その運営が指導者及び団員の保護者ボランティアにより行われることを理解し、積極的な協力を心がけることとする。 |
| 第7条 | 保護者会 | 団員の保護者等により組織される保護者会は、以下の役員を毎年新人戦の前後の行われる保護者会総会において選出し、清水スカイヤーズの運営や行事の実施等に協力する。 会長:1名、 副会長:1名、 会計:1名、 副会計:1名 任期は毎年新人戦前後に開かれる総会から翌年の総会までとする。 |
| 第8条 | 運営費・部費の徴収 | 運営費は部費及び寄付金、その他収入を以って充てる。 部費は次のように会計が徴収する。 1.月謝1,500円とする(入会金は1,000円とする)。 2.前項の外必要が生じた場合は、役員の協議により臨時に部費を徴収できる。 3.部費の積立金は退会・脱会に際しては、返戻しない。 4.その管理については、会計があたり、毎年行われる保護者会総会において、帳簿を提出する。 |
| 第9条 | 傷害保険の加入 | 指導者及び団員は、練習・試合等を対象としたスポーツ安全協会の傷害保険に加入する。 (指導者は運営費より負担、団員は自己負担とする。) 4月1日から3月31日までの1年間。 |
| 第10条 | その他 | 夏の大会時、運営費の賛助金として物品購入の協力をする。 日本体育協会日本スポーツ少年団への登録費用を別途徴収する。(1年間) |
| 附則 附則 |
この規約は平成14年2月17日から施行する。 この規約は平成14年10月26日から施行する。 |
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同意書 上記”チーム規約”に同意される方は、同意書に記入、押印する。こちらへ
入部申込書 上記”同意書”に記入された方は、児童情報シートに記入すること。こちらへ
同意書・入部申込書を記入後、メールにて見学される日時をお知らせください。練習参加は傷害保険加入後になります。メールはこちらへ
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